@article{oai:ynu.repo.nii.ac.jp:00007702, author = {吉森, 賢}, issue = {1}, journal = {横浜経営研究}, month = {Jun}, note = {周知のように共同決定制度はドイツの企業経営,そして資本主義の性格をも規定する最重要な特質の一つである.共同決定制度はフランスを含め大陸ヨーロッパ諸国においても実施されているが,ドイツにおいて最も大幅な共同決定権が労働側代表に与えられている. その法的正当化の一主要根拠は下記の現行ドイツ基本法(憲法)第14条第2項である.これは後述する1976年共同決定法に対する違憲訴訟において連邦憲法裁判所が下した合憲判決の根拠の重要な一つを構成する.この「所有権の社会的義務」(Sozialpflichtigkeit des Eigentums)または「社会的拘束」(Sozialbindung)は直接的には周知のように以下の1919年8月11日制定のワイマール憲法(正式にはドイツ国憲法)第153条第3項を継承したものである.そしてこの条項は「その今日的意義においてワイマール憲法が憲法の地位まで高めた社会的国家の最重要な一要素であることは間違いない」とされる}, pages = {49(49)--72(72)}, title = {ドイツ共同決定制度と所有権の社会的責任 : その制度化過程}, volume = {31}, year = {2010} }